耳のないパンを焼く41の方法。

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【WEBライター】知っておくべき写真の「著作権」の話。

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WEBライティングやブログ執筆において「写真・画像」の取り扱いにどれくらい気をつけていますか。あるいは写真や画像の「著作権」について、不安や疑問に思ったことがある方もいらっしゃいますよね。

今回はWEBライターが著作権を侵害しないために、知っておきたい「使用NG写真」の基本をお伝えします。

1)有名人・著名人の写真
有名人・著名人の肖像権の侵害、写真を撮ったフォトグラファーなどクリエイターの著作権の侵害になります。

2)書籍の中身を撮った写真
著作権侵害にあたります。記事内で他の人の文章に触れるなら「引用」を使います。その際も、必ずルールは守りましょう。

3)キャラクターの模倣品の写真
キャラ弁やキャラを模したパン・スイーツなど。記事やブログ・SNSに載せることが著作権法公衆送信権」侵害に当たります。

4)本などの表紙の写真
表紙のデザイン・写真・イラストなどは著作物です。それらの著作権の侵害になります。本の表紙など出版元がOKとしていることもあります。どうしても使いたいときは確認しましょう。

5)一部のフリー画像
フリー画像の中には、商用利用がNGとされている場合もあります。商用利用が可能か必ず確認しましょう。

6)その他注意が必要な写真・画像
自分で撮った写真にも注意が必要です。例えば……
・撮影禁止の場所で撮った写真(そもそも撮っちゃダメ)
・個人情報の載った写真・漏洩に繋がりうる写真
・第三者の顔などが分かる写真
・露出の多い写真、子どもの写真
などには気をつけましょう。

著作権に抵触する写真・画像は他にもあります。スクリーンショットなどもそうです。迷ったら調べる、使わないほうがいいかもしれません。

ネット関連の法はどんどん変わっていきます。簡単な話ではないこともありますが、気をつけていきたいですね。

ネットにおける画像・写真の取り扱いの知識は、ネットリテラシーのアップデートにもなります。自分のためにも、大人として子どもに伝えるためにも、敏感でありましょう。

*2023年1月執筆時の情報であり、最新のものと異なる場合もあります。ご自身でご確認をお願いします。

ネットリテラシーに関しては小木曽健さんの書籍が大人にも子どもにも役に立ちます。